今のご時世、高齢者が増えているのはもちろん、働き盛りとされる世代でもストレスでダウンする方が増えている印象があります。
ひょんなきっかけで仕事ができなくなってしまうことだって、ないとは言い切れないですよね。
実際、私もコロナ禍で、働けなくなった時のことを考えて、調べものをしてたことがあります。
もしもの時、どんな手を打てるのか?
民間の不就労保険を見てた時もありました。でも実は、公的年金こそ使えるようなんです。
(以前に読んだ本のメモより。。)
傷病手当金
業務外で起きたケガや病気で3日以上働けない日が続いた場合、4日目以降、働けなかった日について、それまでもらっていた給与の3分の2を給付してくれるというもの。
業務でのケガや病気に労災保険が適用になることはそこそこ知られてますが、業務外についても保障されるんですね!
最初に給付を受けてから、最長1年半もの間もらうことができるそう。
なお、自営業や非正規で社保なし勤務の方が加入する国民健康保険には傷病手当金がないとのこと。
障害年金
「初診日から1年半後も各種障害年金の基準となる状態である」場合、さらに障害年金の給付が受けられます。
これは半身不随やガンといった身体症状に限定されず、うつ病など精神的ダメージによる長期療養にも適用されるそう。
そしてこれは、国民年金、厚生年金のいずれかに加入があれば使える制度です。
申請時に年金に加入していなくても、原因となった症状について初めて病院を受診した「初診日」に年金に加入状態であれば給付条件を満たしているとされます。
そういう意味でも、会社勤めの間などにお医者さんにかかることが重要だそう。
詳しい受給条件は割愛しますが、公的年金の使いよう、侮れないなと思いました。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
商業ベースで民間保険の宣伝ばかり目につきますが、こういう情報こそ、もっと多くの人に知ってもらう必要がありますよね。
手続き自体は社労士の方に依頼も可能ですが、そもそも制度自体が知られておらず、利用もされていない実態があるようです。
もしもの場合、そして困っている方の参考になりましたら
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